2019-11-22 第200回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
こうした考え方に基づきまして、かつて、第二次オイルショックがございまして、物価高騰がありました際には、昭和五十六年になりますけれども、公共工事標準請負契約約款、これを改正をいたしまして、単品スライド条項というものを設けました。これは、契約締結後に燃料油等の建設資材価格が著しく変動した場合に請負代金額の変更を行うことができるとするものでございます。
こうした考え方に基づきまして、かつて、第二次オイルショックがございまして、物価高騰がありました際には、昭和五十六年になりますけれども、公共工事標準請負契約約款、これを改正をいたしまして、単品スライド条項というものを設けました。これは、契約締結後に燃料油等の建設資材価格が著しく変動した場合に請負代金額の変更を行うことができるとするものでございます。
それとともに、請負契約の当事者がやはり分からないとかそういったことにならないように、法定福利費を確実に把握することができるように、私どもとして、平成二十九年七月に、内訳明示の措置を盛り込んだ公共工事標準請負契約約款、そして民間建設工事標準請負契約約款、建設工事標準下請契約約款、いずれも改正をしてございますけれども、これがしっかりと使われるような状況になるということも必要だと思っておりますので、この改正
これらの経費については、消費税率が引き上げられた場合や、賃金又は物価の大幅な変動に伴い公共工事標準請負契約約款に準じた規定により請負代金が増額された場合において追加負担が生じたときは、さきに述べた二対一対一の割合でそれぞれ負担することになっております。これ以外の要因で工事費に追加負担が生じることは想定されておりません。
ただし、この整備計画の中にも明示しておりますが、賃金または物価等の変動が生じた場合は、公共工事標準請負契約約款第二十五条に準拠し、工事請負代金額の変更を行う可能性がある。また、消費税率につきましても明示しておりますが、八%で計算しており、平成二十九年四月一日以降の消費税率一〇%が適用される場合には、八%で計算した金額との差額が別途必要となる。
○高橋政府参考人 先ほど内閣官房の方からも答弁がありましたように、これらの経費については、消費税率が引き上げられた場合や、賃金または物価の大幅な変動に伴い、公共工事標準請負契約約款に準じた規定により請負代金が増額された場合においては追加負担が生ずることになっております。 これ以外の要因で工事費に追加負担が生じることは予定をしておりません。
○遠藤国務大臣 先ほど申し上げましたように、千五百五十億円を上限とする、ただし、先ほどの、公共工事標準請負契約約款第二十五条あるいは消費税については、その変更が必要になるということをこの中でしっかり明示して発表させていただいております。
○菊田委員 整備計画四の一において、先ほど来御説明がありましたが、賃金または物価等の変動があった場合の工事代金の調整は、公共工事標準請負契約約款第二十五条に準ずるとされております。 そうしますと、二〇二〇年までの間、この条項によって幾らほどの増額改定が必要になると見積もっているんでしょうか。
ただ、先ほども申し上げましたように、賃金または物価等の変動が生じた場合は、公共工事標準請負契約約款第二十五条に準拠し、工事請負代金の変更を行う可能性があります。 また、消費税につきましては八%で計算をしておりますので、二十九年四月以降の消費税率一〇%が適用された場合には、八%で計算した金額との差額が別途必要になります。
○遠藤国務大臣 委員御指摘のように、公共工事標準請負契約約款第二十五条に準拠いたします。その上で、この「賃金又は物価等の変動が生じた場合」とは、賃金水準または物価水準全般の変動、二つ目は特定の資材価格の上昇、三つ目には特別な事情によるインフレーションまたはデフレーションのことを指しておりますので、賃金または物価以外のものとは、後者の二つを指しております。
したがいまして、保証金を払っていただいたけれども、工事が続行できずに施設の工事が完成できなかった、こういうわけにまいりませんので、部隊の運用に多大な影響を及ぼす可能性のある場合につきましては、おっしゃいますように、多少厳しい基準ではございますけれども、残された工事の代替履行を確保する、そういう目的のために十分の三という基準を、これは中央建設業審議会作成の公共工事標準請負契約約款の規定等を踏まえて、請負代金額
我が党におきましてもこの問題につきまして対応を検討させていただいておりますが、この特定の資材価格の急激な高騰対策としては、公共工事標準請負契約約款第二十五条の単品スライド条項、この適用が考えられるかと思います。
そのときに、是非、契約結びますけれども、公共工事標準請負契約約款というのがあって、このところに、これによると、セーフティー、下請セーフティーネット債務保証事業というのはこれは解除しますよみたいな話になっているわけですね。ところが、この売り掛け債権の部分については明記されていないわけですよ。これは、市町村が発注するときは両方いいんだと思うんですけれども、どうですか、これは。
○扇国務大臣 大事なところを一川議員からお尋ねでございますけれども、これは請負業者との契約の話で、私どもが口を出せない、出すべきではないということもありますけれども、ここに私は一つ持っておりますのは、損害賠償等々について、公共工事をしますとき、当事者間の契約上の問題というものがございまして、公共工事については、契約関係の明確化、適正化の観点から、ひな形として公共工事標準請負契約約款というものを作成してございます
本件のこの建設工事に係る請負代金の債権についてでございますが、公共工事につきましては、済みません、民法四百六十六条でございます、ちょっと条文を間違えました、公共工事標準請負契約約款によりますと、その第五条第一項によりまして、発注者があらかじめ承諾しなければ譲渡することができないというふうにいたしております。
そういうことで、平成七年に公共工事標準請負契約約款というのを建設省で出されたということでございますが、民間に模範となるようなものをやはり推進していかなければいけないと思うのですね。 そういう点で、建設省の取り組みをお伺いしたいと思います。
入札・契約制度の改革を過去も行っておりますけれども、この発注システムから建設業法の改正が行われたり、あるいは公共工事標準請負契約約款の改正、つまり当時考えられるあらゆる手段、あらゆる分野についての改革が行われたわけでございます。 その結果、先生御指摘ありましたけれども、談合事件が発生したりしているということは、正直、担当といたしまして大変残念なことと申し上げざるを得ません。
それでまた、この公共工事標準請負契約約款、この中で保証人を立てることになっておりますが、その保証人を立てる、第五条の(A)、(B)、(C)、この中で(C)という、保険に入ってその保険証書を提出をすれば、その一つが満たされればいいんだというようになっておると聞かされておる。
それから、同じく建設省の関係で、これは実際に業者との取引の関係ですが、建設省は、要綱というのですか、中央建設業審議会が出しておる公共工事標準請負契約約款のサンプル、これで大体やりなさいと言うのですが、実際は違うわけですね。
そして、各都道府県、市町村が「公共工事標準請負契約約款」というのに基づいて、都道府県それから市町村ではそれぞれ公共事業を出す場合の基準にしているようでありますが、渡辺参考人にお伺いしたいのですが、あなたの協会ではこの約款の二十一条に規定しております契約締結から十二カ月を経過した後でなければ物価スライドができない、少なくとも十二カ月以上工事をやってなけりゃできないのだということでありますが、その辺は、
○政府委員(丸山良仁君) ただいまお話しの公共工事標準請負契約約款につきましては、昭和四十七年に改正されまして、それまでは内訳書をつけることになっていたわけでございますが、その際に、この内訳書の提出を義務づけないでよろしいということになりました。したがいまして、建設省におきましては、事務簡素化の観点等もありまして、昭和四十八年の四月一日から内訳書の提出を要しないものとしたわけでございます。
ただいまの資材値上がり等の場合における地方団体の契約の問題でございますが、この点につきましては、先ほど来建設省の方から御答弁がございました中央建設業審議会のつくられました公共工事標準請負契約約款、これが建設省の方から地方団体の方に示達をされまして、およそこれに準拠して各団体の約款等をつくるようにということが行われておりまして、私ども必ずしも実態をつまびらかにいたしませんけれども、多くの地方団体におきましてこれまでそのような
ただいま申し上げました電気通信設備の工事の場合におきましても、それに伴って起こった損害補償というものは建設省の中央建設業審議会が公共工事標準請負契約約款というものを定めておるのでございますが、私の方もそれに従いまして処理をしているところでございます。
○小川(新)委員 そこで、私は自治省にお尋ねしたいのでございますけれども、公共工事標準請負契約約款というのがございます。それは中央建設業審議会が出しておるのでございますが、これは、作成は昭和二十五年二月二十一日になっております。